こんにちは☀
2月も残すところ1週間と少しになりましたね。
少しずつ暖かくなってきた気がします!
まだダウンは来ていますが、もう少しで着なくても出かけられるような…( *´艸`)
来週はずっと10度越えの予定ですね✨
さて今回は、住宅ローン控除についてお話していこうと思います!
住宅ローン控除って誰が受けられるの?どんな条件なの?など分からないことがたくさんですよね。
簡単ではありますが、少しまとめてみますので是非ご参考にしてみてください(*^▽^*)
住宅ローン控除とは、住宅ローンの残高に応じて所得税が控除される制度のことです。住宅ローン控除の正式名称は「住宅借入金等特別控除」です。いくつかの条件はありますが、個人が住宅ローンを利用した際に、所得税の控除が受けられます。所得税から控除しきれない場合、翌年度の住民税からも税金が控除される仕組みです。この制度は、新築住宅の購入はもちろん、中古住宅の購入やリフォームなど居住用の住宅で利用できます。
2022年の改正では、控除額と控除期間も改正されました。以前は控除率1%、控除期間10年間(特殊措置で13年間)でしたが、2022年以降に住宅ローン控除が適用される方は、控除率0.7%、控除期間13年間(既存住宅及び増改築は10年間)です。控除率が下げられた理由には、長期にわたる低金利があります。控除率1%の時代では、低金利ゆえにローンにかかる利息以上の控除が受けられてしまうケースがありました。住宅ローン減税の本来の趣旨である、税負担の軽減という域を超える状況を是正するため、引き下げられたといわれています。
1、減税を受けようとする人自身が、住宅の引き渡し日または工事の完了から6か月以内に居住すること
2、特別控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
3、対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1が自身の居住用であること
※ただし、合計所得金額1,000万円以下の場合で、2023年末までに建築確認を受けた新築住宅の場合は、住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満
4、対象となる住宅に対して10年以上にわたるローンがあること
5、居住用にした年とその年の前後2年ずつを合わせた計5年間に居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例といった適用を受けていないこと
住宅ローンの控除を受けるには、所得金額2,000万円以下であること、返済期間が10年以上であること以外に、次の条件を満たす必要があります。
1、銀行
2、農協、信用金庫、信用組合
3、住宅金融支援機構
4、地方公共団体
5、各種公務員共済組合
6、勤務先(市場金利を換算して定められた0.2以上の金利)
※ただし、親族や知人などの個人、親族の会社や自身が役員となっている企業からの借入金は対象となりません。
住宅ローン控除の適用を受ける1年目は、確定申告が必要です。確定申告とは、1年分の所得や税金について、翌年の2月16日~3月15日に税務署に申告し、税金の過不足を確認・清算するための手続きです。住宅ローン控除の一年目は、入居した年の翌年に手続きします。
~書類~ |
~入手~ |
確定申告書 |
国税庁ホームページや最寄りの税務署 |
住宅借入金等特別控除額の計算明細書 |
国税庁ホームページや最寄りの税務署 |
住宅ローンの借入残高証明書 |
借入れした金融機関 |
勤務先の源泉徴収票 |
勤務先 |
土地建物の登記簿謄本 |
法務局の窓口又はオンライン申請システム |
建築請負契約書又は売買契約書のコピー |
工務店や不動産会社 ※2023年以降入居の方は提出不要となります。 |
マイナンバーカード(本人確認書類) |
市区町村役場 |
住宅性能を示す書類(あれば) |
工務店や不動産会社 |
住宅ローン控除の手続き自体は毎年必要ですが、毎年確定申告する必要はありません。会社員の場合、2年目以降は会社で行う年末調整の際に、住宅ローン控除の手続きが可能です。年末調整の時期に税務署から届く書類や銀行の残高証明書などの必要書類を勤務先に提出します。
お住まいの地域を管轄する税務署で手続きします。
〈手続き方法〉
1、税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に持参
2、税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送
3、税務署に行き、税務署の確定申告書作成コーナーでe-taxを使用して確定申告書を作成・申告
4、国税庁のサイトから確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送
5、国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、印刷して税務署に郵送
6、国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、インターネット(e-tax)で申告
確定申告をしたら、税金が還ってきます。確定申告の約1カ月後に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
新築の住宅を取得する場合には、控除期間が原則として10年から13年と、3年間延長されます。なお、中古住宅の場合は10年のままです。
購入する住居の種類に合わせて、住宅ローン控除の対象となる借入限度額が4段階に分かれます。より性能の高い住宅を購入するほど、たくさん控除が受けられるようになっています。
住宅ローン控除が適用になる入居時期は、特例を適用した場合で2022年12月末まででした。住宅ローン控除改正によって、2025年12月末までの入居であれば住宅ローン控除がうけられるようになりました。
デメリットで最も大きいのは、住宅ローン控除の控除率が1%から0.7%に引き下げられてしまうことです。これまで13年特例で最大480万円まで受けられていた控除が、改正後は273万円までしか受けられなくなります。環境性能のより高い住宅を取得すれば、最大で455万円まで増えますが、それでも改正前よりは少なくなります。
住宅ローン控除を利用できる方は、年間の合計所得3,000万円以下と定められていましたが、改正によって2,000万円以下に引き下げられます。一部の高所得者は、住宅ローン控除の対象外となります。
住宅ローン控除の控除額が所得税から控除しきれない場合は、住民税からも控除ができます。この金額の上限が「前年度課税所得×7%、最大13万6,500円まで」から「前年度課税所得×5%、最大9万7,500円まで」に引き下げられます。
いかがでしたでしょうか?
住宅ローンを組むのはとても勇気がいりますよね💦
「本当にやっていけるのかな?」「払っていける?」など不安がたくさん…。
少しでも控除されるなら、気持ちの面でも全然違いますよね!!
改正されて少しずつ金額など変わってきていますので、しっかり確認していただきたいです!
もし住宅ローンを組もうと悩まれている方は、一カ所だけの話を聞くのではなくて色々な話を聞いて考えるといいと思います😊
分からないことや聞きたいことなど、不安なことなどがありましたら何でもお気軽に庄南工業へご相談くださいね☆彡
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