こんにちは☀
ダウンをもう片付けても大丈夫かな?なんて思っていましたが、
また寒くなってきてダウンなしでは出かけられないですよね🥶
温度差が激しくて体がついていけません。
早くダウンなしの生活がしたいですね😊
さて今回は、こどもみらい住宅支援事業についてお話していこうと思います。
「どこまでが対象なの?」「いつまで!?」など知りたいことたくさんありますよね!
そんなお困りごとを少しでもわかりやすく、まとめていきます✨
「こどもみらい住宅支援事業」とは、国土交通省が主体となって進めている補助制度のことです。子育て世帯や若者夫婦世帯が住宅を新築・購入・リフォームする際の費用負担の軽減と、省エネ性能を備えた住宅ストック(既存住宅)の形成を目的としています。
◎子育て世帯 :18歳未満の子を有する世帯
◎若者夫婦世帯:夫婦いずれかが39歳以下の世帯
※引用元:国土交通省「こどもみらい住宅支援事業」サイト
https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/
■新築
対象住宅 |
補助額 |
➀ZEH、Nearly ZEH、ZEH Ready、ZEH Oriented (強化外皮基準かつ再エネを除く一次エネルギー消費量▲20%に適合するもの) |
100万円/戸 |
②高い省エネ性能等を有する住宅 (認知長期優良住宅、認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅) |
80万円/戸 |
③一定の省エネ性能を有する住宅 (断熱等級4 かつ 一次エネ等級4を満たす住宅) |
60万円/戸 |
※建築物省エネ法に基づく省エネ基準への適合を本事業の要件とするため、断熱等性能等級4の基準のうち、結露の発生を防止する対策に関する基準を満たさない住宅も対象となります。
令和3年11月26日(令和3年度補正予算案閣議決定日)から令和4年10月31日までに工事請負契約(変更契約を除く)を締結したものです。
新築:事業者登録※を行った後、令和4年10月31日までに建築工事に着工して
いること。
リフォーム:事業者登録※を行った後に工事に着工し、令和4月10月31日まで
に工事が完成していること。
※新築住宅の工事事業者または販売事業者、およびリフォーム工事の工事施工者は「補助事業者」としての登録(事業者登録)をする必要があります。
令和4年1月11日~遅くとも令和4年9月30日(予定)
令和4年3月頃=遅くとも令和4年9月30日(予定)
※予約申請後3カ月以内に交付申請がなかった場合、その予約は取り消されます。
令和4年3月頃~遅くとも令和4年10月31日(予定)
こどもみらい住宅支援事業を利用する場合の大まかな手順は以下の通りです。
➀こどもみらい住宅事業者を探す
②詳しい要件の確認
③契約締結(共同事業実施規約を含む)
➃補助金の交付申請
⑤補助金の交付・還元
⑥完了報告(新築のみ)
※こどもみらい住宅支援事業の申請は、建築業者や宅建業者が行います。住宅を購入したりリフォームを依頼したりする一般消費者から直接申請を出す必要はありませんが、工事請負契約や不動産売買契約を締結する際、合わせて「共同事業実施規約」を締結します。これは建築業者や宅建業者が一般消費者に代わって申請を行うにあたり、申請手続きの代行を依頼する意思確認のほか、補助金の還元方法や消費者に課せられる義務などをあらかじめ確認するためのものです。
こどもみらい住宅支援事業の申請は住宅事業者が行うため、購入者・発注者は所定の書類を提出します。注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入の場合は、住宅取得者の本人の確認および家族構成を確認する書類(住民票の写し等)・工事請負契約書もしくは不動産売買契約書の写し等が必要です。リフォームの場合は、工事発注者の本人確認書類・工事請負契約書の写し等が必要です。いずれもコピーしたもので問題ありませんので、あらかじめ準備しておきましょう。提出するタイミングは、新築の場合は基礎工事等の完了後、リフォームの場合は全工事の完了後です。
こどもみらい住宅支援事業は原則として他の補助金との併用はできませんが、中には併用可能な補助制度も存在します。
注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入の場合は、地方公共団体の補助制度のうち、国の費用が充当されていないものについては併用が可能です。併用できる補助制度は「すまい給付金」「住まい復興給付金」「外構部の木質化対策支援事業」の3つになります。それ以外の補助制度である「地域型住宅グリーン化事業」「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業」「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化による住宅における低炭素化促進事業」との併用はできません。
リフォームの場合は、こどもみらい住宅支援事業で対象とするリフォーム工事の請負工事契約の内容と、ほかの補助制度で対象とするリフォーム工事の請負工事契約の内容が異なる場合のみ併用が可能です。
☑住戸の延床面積が50㎡以上であること
※土砂災害特別警戒区域に建設される住宅は対象外となります。
☑リフォームで対象となる工事は以下の通りです。
【A】※いずれか必須
〇開口部の断熱改修
〇外壁、屋根、天井または床の断熱改修
〇エコ住宅設備の設置
【B】※Aと同時に行う場合のみ補助対象
〇子育て対応改修
〇バリアフリー改修
〇空気清浄機能、換気機能付きエアコンの設置
〇耐震改修
〇リフォーム瑕疵担保保険等への加入
リフォームの場合、工事内容に応じて1戸あたり30万円を上限に補助が受けられます。さらに、子育て世帯・若者夫婦世帯であれば1戸あたり45万円、既存住宅を購入してリフォームする場合は1戸あたり60万円が上限となります。建築費を抑えつつ高品質なマイホームが欲しいという若い世帯にとっては、中古住宅を購入してリフォームをするというのも選択肢のひとつです。
いかがでしたでしょうか?
新築やリフォームをお考えの方は、気になりますよね!
補助金がもらえるのなら、もらいたいものです。
ただ、申請を出していない業者だとできないので申請を出している工務店を探しましょう☆
まだ、「よくわからない」「話が聞きたい」なんて方がいらっしゃいましたら、お気軽に何でも庄南工業へご相談ください🎵
※詳しくはこちら
引用元:国土交通省 kodomo-mirai_information.pdf (mlit.go.jp)
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